RETIOメルマガ第168号より引用
◆◇◆ 行政の動き ◆◇◆
★☆《 賃貸住宅管理業務等適正化関連法案》★☆
第 201回国会において成立した、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和
2年法律第60号)の特定賃貸借契約の適正化に関する措置等に係る部分を施行するため、
10月13日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政
令」及び「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」が閣議決定されました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00002.html
★☆《 サブリース事業適正化ガイドラインの策定》★☆
国土交通省は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年6月公布)」(サ
ブリース新法)のうち、サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する
措置(令和2年12月15日施行)について、具体的な規制の対象を事例等で明示した「サ
ブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」を策定致しました。(10月16日公
表)
[ ガイドラインのポイント(詳細は別添URLをご覧下さい)]
・不当勧誘等の禁止の対象となる「勧誘者」に、建設請負や不動産売買の際に契約の勧
誘を行う建設業者や不動産業者や、サブリース業者から勧誘の依頼を受けた賃貸住宅
のオーナーが該当することを明確化しました。
・「家賃保証」等の誤認を生じやすい文言を広告に使用する場合は、その文言に隣接する
箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合にその旨及び借地借家法の規定により家賃
が減額され得ることを必ず表示しなければならないこととしました。
・契約の締結前に、オーナーに対し、契約条件に関わらず借地借家法に基づき家賃が減
額され得ること等を書面に記載して説明しなければならないことを明確化しました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00004.html
★☆《 令和元年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果》★☆
国土交通省は、10月16日、令和元年度における宅地建物取引業法に基づく国土交通大
臣及び都道府県知事による免許・監督処分の実施状況及び宅地建物取引士登録者数の状況
についてとりまとめ公表しました。宅地建物取引業者数は6年連続で増加しています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00003.html