RETIOメルマガ第161号より引用
◆ 行政の動き 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案
★☆《「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を閣議決定 》★☆
良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者と
の間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係
る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律案」が、3月6日、閣議決定されました。
[法律案の概要]
(1)サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
〇全てのサブリース業者に対し、
・勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止
・サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明 等
を義務づけ
〇サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)
についても、契約の適正化のための規制の対象とする
(2)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
〇賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ
〇登録を受けた賃貸住宅管理業者について、
・業務管理者の選任
・管理受託契約締結前の重要事項の説明
・財産の分別管理
・委託者への定期報告 等
を義務づけ
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000200.html