★☆《所有者不明土地法の改正について》★☆

RETIOメルマガ第185号より引用

★☆《所有者不明土地法の改正について》★☆

 

RETIOのメールマガジンをご覧いただいている皆様、こんにちは。

 

本年1月28日、所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議が持回りで開催さ

れ、対策推進の工程表が決定されるとともに、2月4日、所有者不明土地の円滑化等に関す

る特別措置法(所有者不明土地法)の一部を改正する法律案(一部改正法案)が閣議決定され、

同日国会に提出されました。今回は、この一部改正法案につきまして概要を紹介させていた

だきます。

(改正の必要性)

1.利用の円滑化

平成30年に制定された所有者不明土地法により、所有者不明土地の公益的な事業での

利用に一定の道筋が付けられましたが、対象土地が原則として建築物のないものに限られ、

また、地域福利増進事業(*)の対象が限定的で、さらに事業期間が短い等更なる円滑化・

迅速化を求める声がありました。

*地域福利増進事業~所有者不明土地を利用して広場や公民館など地域住民の福祉や利

便の増進のための施設を整備することができる制度です。

2.管理の適正化

所有者不明土地が現に管理がされていない場合、将来にわたって管理がなされない可能

性が高く、放置すれば災害等周囲の地域への悪影響を及ぼす可能性がありました。

3.所有者不明土地対策の体制

所有者不明土地に関する問題はすぐに解決が図られるものではなく、地域を挙げて一歩

ずつ取り組む仕組みづくりが必要で、また未利用土地等の利活用に取り組んでいるNPO等

に対して、市町村の補完的な役割を果たすものとして、更なる活躍を期待する声がありまし

た。

(一部改正法案の概要)

1.利用の円滑化の促進

(1) 地域福利増進事業の対象事業の拡充

現行の広場や公民館に加え、備蓄倉庫等の災害関連施設や再生可能エネルギー発電設

備の整備に関する事業を追加します。

(2) 地域福利増進事業の事業期間の延長

購買施設や再生可能エネルギー発電設備等を民間事業者が整備する場合、土地の使用

権の上限機関を現行の10年から20年に延長します。

(3) 対象土地の拡大

損傷、腐食等により利用が困難であり、引き続き利用されないと見込まれる建築物が

存する土地であっても、地域福利増進事業の対象として適用します。

 

2.災害等の発生防止に向けた管理の適正化

(1)  勧告・命令・代執行制度

引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地について、周辺の地域にお

ける災害等の発生を防止するため、市町村長による勧告・命令・代執行制度を創設しま

す。

(2)  管理不全土地管理制度に係る民法の特例

引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地について、民法上利害関係

人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与します。

 

3.所有者不明土地対策の推進体制の強化

(1) 所有者不明土地対策に関する計画制度及び計画制度

市町村は、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化等を図る施策に関し、所有

者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能となります。

(2)  所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度

市町村長は、特定非営利法人や一般社団法人等を所有者不明土地利用円滑化等推進法

人として指定することができ、推進法人は、市町村長に対し、計画の作成の提案や管理

不全土地管理命令の請求の要請が可能となります。

(3)  国土交通省職員の派遣の要請

市町村長は、計画の作成や所有者検索を行う上で、必要に応じ、国土交通省職員の派遣

の要請が可能となります。

 

一部改正法案は、宅地建物取引業者について、不動産に係る地域の専門家として、所有者

不明土地対策協議会や計画作成(施行後5年間で累計150件を目標にしています)、所有者

不明土地利用円滑化等推進法人の構成員に参画することを期待しているのではないかと思

われます。

 

以上、本年2月に国会に提出されました所有者不明土地法の改正の概要を紹介させてい

ただきました。

詳細は、以下の国土交通省のホームページ等でご確認ください。背景、トピックス、法令・

関係通知、ガイドライン等の情報を見ることができます。

人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~

 

当機構としては、様々な観点から、国土交通省との連携を図りつつ、今後とも不動産取引

をはじめとした不動産に関する調査研究を推進してまいりたいと存じます。

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