Q:当社は中小法人でないため、交際費については、5000円以下の少額飲食費等の損金算入制度を利用しております。当社は税抜き方式で一人当たり5000円以下を判定しておりますが、インボイス開始後は何か影響がありますか?
A:その飲食店がインボイス発行事業者か、そうでないかにより判定基準が異なることになります。インボイス発行事業者であれば、いままでどおりです。インボイス発行事業者でなければ、税抜き価格に消費税の仕入税額控除とならない金額を含めて合計金額を算出し、それを参加人数で割って判定することになります。消費税の仕入控除とならない金額は、令和8年9月末までは仕入税額相当額の20%、令和11年9月末までは50%となっております。
不動産に関する税金に関するお問い合わせ