オーナーチェンジをしたときの消費税引き上げの経過措置(消費税5%)

Q:オーナーチェンジにより投資用不動産を購入します。その物件は事業用建物であり、テナントに対し消費税引き上げの経過措置を適用し消費税5%で処理しております。オーナーチェンジした場合には、この消費税の税率はどのようになりますか?

A:テナントとオーナーで契約書を取り交わす場合には、税率8%となります。そのような契約書を交わさず単なるオーナー変更であり、旧オーナーとの契約をそのまま継続する場合には、経過税率も継続し5%となります。

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