外国法人課税制度における国内源泉所得の一つとされる不動産化体株式譲渡所得について、総資産の50%以上が不動産であるか否かの判定は、譲渡の日前1年以内のいずれかの時点において判断されることになりました。
→平成30年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用されます。
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2018年1月21日平成30年度改正税法
外国法人課税制度における国内源泉所得の一つとされる不動産化体株式譲渡所得について、総資産の50%以上が不動産であるか否かの判定は、譲渡の日前1年以内のいずれかの時点において判断されることになりました。
→平成30年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用されます。
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