Q:私は個人で不動産所得と事業所得があります。不動産所得がマイナスとなった場合には、損益通算ができるのでしょうか?
A:不動産所得は損益通算ができます。ただし土地を購入するための借入金利子の赤字の金額が損益通算できません。
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2021年3月28日不動産の税金Q&A
Q:私は個人で不動産所得と事業所得があります。不動産所得がマイナスとなった場合には、損益通算ができるのでしょうか?
A:不動産所得は損益通算ができます。ただし土地を購入するための借入金利子の赤字の金額が損益通算できません。
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