不動産所得がマイナスとなった場合に損益通算できるのか?

Q:私は個人で不動産所得と事業所得があります。不動産所得がマイナスとなった場合には、損益通算ができるのでしょうか?

A:不動産所得は損益通算ができます。ただし土地を購入するための借入金利子の赤字の金額が損益通算できません。

不動産に関する税金に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください