不動産所得で必要経費とできる修繕積立金

Q:私は、マンションを所有しており、不動産所得があります。修繕積立金を支払っておりますが、これはいつ不動産所得の必要経費とできますか?

A:原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入することができます。

修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。

まる1 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること

まる2 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと

まる3 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと

まる4 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

(国税庁HP参照)

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