不動産賃貸業と経営改善設備投資促進税制

Q:当社は不動産賃貸業を経営しておりますが、賃貸物件において設備投資を行った場合に、経営改善設備投資促進税制として税額控除を受けることができますか?

A:残念ながら経営改善設備投資促進税制の税額控除を受けることはできません。租税特別措置法弟42条の12の3に「貸付けの用を除く」とされており、賃貸物件への投資は除かれております。本社ビルや店舗などの投資については対象となります。

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