中小企業の交際費課税が改正され、一事業年度800万円まで全額損金算入とされることになり、交際費が多い会社にとっては有利となります。
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。
→平成25年4月1日から平成26年3月31日開始事業年度に適用されます。
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2013年5月21日平成25年度改正税法, 法人オーナーのための節税
中小企業の交際費課税が改正され、一事業年度800万円まで全額損金算入とされることになり、交際費が多い会社にとっては有利となります。
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。
→平成25年4月1日から平成26年3月31日開始事業年度に適用されます。
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