平成29年度改正税法により所定の耐久性向上改修工事が税額控除の対象となる等の改正がされました。
→平成29年4月1日から平成33年12月31日での間に自己の居住の用に供する場合について適用されます。
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2017年10月22日平成29年度改正税法
平成29年度改正税法により所定の耐久性向上改修工事が税額控除の対象となる等の改正がされました。
→平成29年4月1日から平成33年12月31日での間に自己の居住の用に供する場合について適用されます。
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