Q:令和4年度税制改正により住宅ローン控除に改正があったとのことですが、どのようなものでしょうか?
A: 中古住宅を取得して居住した場合、認定住宅等であれば3000万円、その他の住宅であれば2000万円が住宅ローン控除の借入限度額となっております。
この中古住宅の要件が、耐震基準又は経過年数基準に適合する中古住宅とされておりましたが、税制改正により耐震基準のみとされました。
耐震基準とは建築基準法施行令の規定又は地震に対する安全性に係る基準への適合を要件とするものです。
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