不動産オーナーのための辻国際税理士事務所
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admin2015年1月25日平成27年度改正税法
直系尊直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に贈与税が非課税となる制度がありましたが、この制度の期限が延長され、金額が拡充されることになりました。
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