個人が借地権設定により受け取った権利金についての税金

個人の方が借地権設定により権利金を受け取ったときには、その金額が土地の時価の1/2を超えるかどうかにより異なります。1/2を超える場合には、譲渡所得として課税されます。

1/2以下であるときには、土地の貸付けによる所得ということになり、不動産所得となります。ただし要件を満たせば平均課税制度の適用を受け、所得を数年に分けて分散して納税することにより節税することができます。

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