Q:当方は個人で不動産を賃借しております。借主により翌年1年分の家賃を支払う契約に変更してほしいと言われ、契約変更し、翌年1年分の家賃を振り込んでもらいました。このような場合には、不動産所得の売上の計上はどのようになりますか?
A:原則として、契約による家賃の支払日に売上計上となります。このため、振り込んでもらった日に売上計上となります。ただ例外として、帳簿を備え付け、継続的に経過勘定の経理をしていれば、発生した月に収益計上することが可能です。
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2021年7月4日不動産の税金Q&A
Q:当方は個人で不動産を賃借しております。借主により翌年1年分の家賃を支払う契約に変更してほしいと言われ、契約変更し、翌年1年分の家賃を振り込んでもらいました。このような場合には、不動産所得の売上の計上はどのようになりますか?
A:原則として、契約による家賃の支払日に売上計上となります。このため、振り込んでもらった日に売上計上となります。ただ例外として、帳簿を備え付け、継続的に経過勘定の経理をしていれば、発生した月に収益計上することが可能です。
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