借主により翌年1年分の家賃を支払う契約となったときの売上計上時期

Q:当方は個人で不動産を賃借しております。借主により翌年1年分の家賃を支払う契約に変更してほしいと言われ、契約変更し、翌年1年分の家賃を振り込んでもらいました。このような場合には、不動産所得の売上の計上はどのようになりますか?

A:原則として、契約による家賃の支払日に売上計上となります。このため、振り込んでもらった日に売上計上となります。ただ例外として、帳簿を備え付け、継続的に経過勘定の経理をしていれば、発生した月に収益計上することが可能です。

不動産に関する税金に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください