二重課税防止の観点から、会社が受け取る受取配当金については、益金不算入とする制度がありましたが、平成27年度改正税法により縮減されました。
・株式保有割合100% → 配当等の額 × 100%
・株式保有割合1/3超100%未満 → (配当等の額 - 負債利子)×100%
・株式保有割合5%超3/1以下 → 配当等の額×50%
・株式保有割合5%以下 → 配当等の額×20%
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2015年4月6日平成27年度改正税法
二重課税防止の観点から、会社が受け取る受取配当金については、益金不算入とする制度がありましたが、平成27年度改正税法により縮減されました。
・株式保有割合100% → 配当等の額 × 100%
・株式保有割合1/3超100%未満 → (配当等の額 - 負債利子)×100%
・株式保有割合5%超3/1以下 → 配当等の額×50%
・株式保有割合5%以下 → 配当等の額×20%
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