国外財産調書とは、その年の12月31日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方が国外の財産の情報を税務署へ報告するものです。
海外の現金だけでなく不動産も含まれます。
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2018年2月24日不動産税制まとめ
国外財産調書とは、その年の12月31日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方が国外の財産の情報を税務署へ報告するものです。
海外の現金だけでなく不動産も含まれます。
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