外国人から不動産を購入したとき

Q:当社(法人)は、外国人名義の土地(日本国内)を購入しようと考えております。この場合源泉徴収は発生しますか?

A:土地代金の支払い時に10%の源泉徴収をする必要があります。なお個人の方が、外国人から不動産を購入したときに,その譲渡対価が1億円以下で,その不動産を自己等の居住の用に供するために譲受けたものであるならば,源泉徴収義務は発生しません。

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