外国法人と契約したときの印紙税

Q:海外に所在する外国法人と請負契約を締結し、日本の当社にて当社分を署名押印して2通作成し、外国の先方へ郵送し、その後先方から署名押印して返送されてくる場合、印紙税はどのようになりますか?

A:日本の印紙税はかかりません。契約当事者の署名等が出そろったときが作成の時となり、その場所が海外となることから日本の印紙税は課税されません。

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