大家さんがハウスクリーニング代を受領したときの課税関係

Q:当社は法人で不動産賃貸業をおこなっております。借主から退去時にハウスクリーニング代を受領しますが、契約書には退去時に負担する旨記載しております。この場合、ハウスクリーニング代はいつの時点で計上すべきでしょうか?また消費税はどのようになりますか?

 

A:契約時でなく役務提供時(ハウスクリーニングが実施されたとき)に計上します。消費税は課税対象となります。

 

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