平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地を取得しており、売却した年の1月1日において5年を経過している等の要件を満たせば、所得金額から1000万円の特別控除を引くことができる制度があります。個人でも法人でも同様の制度があり、土地の取得日には要注意です。
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2019年3月16日個人オーナーのための節税, 法人オーナーのための節税
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地を取得しており、売却した年の1月1日において5年を経過している等の要件を満たせば、所得金額から1000万円の特別控除を引くことができる制度があります。個人でも法人でも同様の制度があり、土地の取得日には要注意です。
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