Q:平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地を譲渡したときの特例とはどのようなものでしょうか?
A:個人の方が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した日本国内にある土地等を所有期間5年超で譲渡した場合には、土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができるという特例です。個人の方がご自身で申告するときには謄本などを確認した方がいいです。
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2021年9月19日不動産の税金Q&A, 個人オーナーのための節税, 譲渡所得
Q:平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地を譲渡したときの特例とはどのようなものでしょうか?
A:個人の方が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した日本国内にある土地等を所有期間5年超で譲渡した場合には、土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができるという特例です。個人の方がご自身で申告するときには謄本などを確認した方がいいです。
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