平成24年度改正税法 特定の民間宅地造成事業等に係る1,500万円控除

特定の民間宅地造成事業等に係る1,500万円控除というものがあります。

これは国土交通大臣の認定する民間宅地造成事業において、土地を譲渡することになった場合には、その譲渡所得から1500万円の特別控除を受けることができるものです。平成24年度改正税法により、適用対象から一団の住宅建設に関する事業が除かれました。またその適用期限が3年延長されることになりました。(平成26年12月31日まで)

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