平成24年度改正税法 居住用財産の譲渡損失の特例

下記の制度の適用期限が平成24年度改正税法により平成25年度12月31日までと2年延長になりました。

住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。またこの特例は、買換えを要件としていないため、賃貸住宅に住み替える場合でも対象となります。

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