平成24年度改正税法 登録免許税の過誤納金に係る通知の請求期間

登録免許税の過誤納金に係る通知の請求期間が1年から5年に延長されました。

→平成23年12月3日以後に受ける登記等にかかる登録免許税について適用されます。

不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

     

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください