登録免許税の過誤納金に係る通知の請求期間が1年から5年に延長されました。
→平成23年12月3日以後に受ける登記等にかかる登録免許税について適用されます。
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2012年9月13日平成24年度改正税法
登録免許税の過誤納金に係る通知の請求期間が1年から5年に延長されました。
→平成23年12月3日以後に受ける登記等にかかる登録免許税について適用されます。
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