認定長期優良住宅を新築等した場合には、標準的な費用の10%の税額控除が認められておりますが、平成24年改正税法により以下改正されました。
・適用期限が、2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
・標準的な費用の最高額が1000万円から500万円へ引き下げられました。
→平成24年1月1日以後から適用されます。
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2012年5月8日平成24年度改正税法
認定長期優良住宅を新築等した場合には、標準的な費用の10%の税額控除が認められておりますが、平成24年改正税法により以下改正されました。
・適用期限が、2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
・標準的な費用の最高額が1000万円から500万円へ引き下げられました。
→平成24年1月1日以後から適用されます。
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