都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、個人の方が、同法制定から平成26年3月31日までの間に、認定低炭素住宅を取得した場合には、所有権保存登記、移転登記の登録免許税が1/1000まで軽減されることになりました。
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2012年5月24日平成24年度改正税法
都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、個人の方が、同法制定から平成26年3月31日までの間に、認定低炭素住宅を取得した場合には、所有権保存登記、移転登記の登録免許税が1/1000まで軽減されることになりました。
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