平成24年度改正税法-優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」とは優良住宅地の造成のために個人の方が土地を譲渡した場合には、税金が安くできるというものです。この特例が平成24年度改正により以下改正されました。

特例の適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡が、良好な居住環境の確保に資するマンション建替事業としての要件を満たす施行再建マンションを建設するマンション建替事業の用に供される土地等の譲渡とされました。

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