平成24年度改正税法-特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」とは、マイホームを買換えしたり交換したりしたときに課税を繰延ることができるというものです。

この特例が平成24年度改正により以下改正されました。

譲渡資産の譲渡に係る対価の額の要件を1億5千万円以下(改正前2億円以下)に引き下げた上、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。

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