固定資産税については、3年ごとに評価替えをしますが、急激な負担を緩和するために負担調整措置があります。平成24年度から平成26年度の固定資産税の負担調整措置について以下のように改正されました。
・商業地等 いままでどおり、負担水準が70%超、60%以上70%以下、60%未満の3段階で課税標準を算定する方式
・住宅用地等 24年度と25年度は、基準となる負担水準を90%に引き上げ、平成26年度は措置ゾーンが廃止
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2012年5月14日平成24年度改正税法
固定資産税については、3年ごとに評価替えをしますが、急激な負担を緩和するために負担調整措置があります。平成24年度から平成26年度の固定資産税の負担調整措置について以下のように改正されました。
・商業地等 いままでどおり、負担水準が70%超、60%以上70%以下、60%未満の3段階で課税標準を算定する方式
・住宅用地等 24年度と25年度は、基準となる負担水準を90%に引き上げ、平成26年度は措置ゾーンが廃止
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