平成24年度改正税法 特定の事業用資産の買換えの特例

 個人の方が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(所有期間10年超)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる制度があります。平成24年度改正税法により、適用期限が平成26年12月31日まで延長されました。また買換資産についての範囲は縮小されました。

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