平成26年度改正税法 土地・住宅税制

税制改正大綱より紹介します。まだ法案可決前で正式に可決されたものではありませんが、現在の政治情勢を見るにこのまま可決されるものと見込まれます。

1) 都市再生特別措置法の改正を前提に,次の措置を講ずる。

① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定の民間再開発事業及び既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に,都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。

② 都市再生特別措置法の改正により業務が拡大される都市再生推進法人(仮称)(現行:都市再生整備推進法人)について,次のとおりとする。

  • イ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用する。

    ロ 一定の都市再生推進法人が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも,特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を適用する。

(2) マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に,次の措置を講ずる。

① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象に,改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。

② 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に,建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が,マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。

③ マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴い,マンションの借家権を有する者が同法の規定により資産の移転等に係る補償金の交付を受けた場合において,その交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは,一定の要件の下で,その費用に充てた金額は,各種所得の金額の計算上,総収入金額に算入しないこととする。

(3) 短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について,適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外するとともに,適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。

(4) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について,次の措置を講じた上,その適用期限を3年延長する。

① 適用対象に,マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。(再掲)

② 適用対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について,次のとおりとする。

  • イ 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)

    ロ 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。

③ 適用対象から,独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。

④ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも,対象とする。(再掲)

(5) 短期譲渡所得の課税の特例について,適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。

(6) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について,次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。

① 子ども・子育て支援法等の施行に伴い,収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に,地方公共団体等の設置に係る幼保連携型認定こども園及び一定規模以上の小規模保育事業の用に供する施設を加える等の措置を講ずる。

② 独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置等業務に関連して卸電気事業者に代わり資産を買い取る場合における収用等証明書の記載事項の特例を廃止する。

(7) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の適用対象に,地方独立行政法人法施行令の改正に伴い,重要文化財,史跡,名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館又は植物園(博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものに限る。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合を加える(法人税についても同様とする。)。

(8) 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について,次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。

① 適用対象に,建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が,マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。(再掲)

② 適用対象に,農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づいて,農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。

③ 一定の都市再生推進法人(仮称)が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも,対象とする。(再掲)

(9) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除について,次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。

① 適用対象に,農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に農用地区域内にある農用地等を譲渡した場合を加える。

② 適用対象となる山林に係る土地の譲渡に係る当該土地を取得した者は,森林経営計画について,森林法施行規則の改正を前提に,改正後の認定基準に従って作成し,認定を受けた者とする。

(10) 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲について,次の措置を講ずる。

① 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)

② 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。

(11) 居住者が,地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない既存住宅を取得した場合において,当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし,かつ,その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは,当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして,住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができることとする。

 

  • (注1)  本措置は,既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には,適用しない。

     

    (注2)  上記の改正は,平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし,自己の居住の用に供する場合について適用する。

(12) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について,譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上,その適用期限を2年延長する。

 

  • (注)  上記の改正は,平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。

(13) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(14) 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(15) 小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に,小笠原諸島への帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。

(地方税)

(1) 都市再生特別措置法の改正を前提に,次の措置を講ずる。

① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定の民間再開発事業及び特定民間再開発事業の施行区域外へ転出した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に,都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。

② 都市再生特別措置法の改正により業務が拡大される都市再生推進法人(仮称)(現行:都市再生整備推進法人)について,次のとおりとする。

  • イ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用する。

    ロ 一定の都市再生推進法人が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも,特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を適用する。

(2) マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に,次の措置を講ずる。

① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象に,改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。

② 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に,建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が,マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。

③ マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴い,マンションの借家権を有する者が同法の規定により資産の移転等に係る補償金の交付を受けた場合において,その交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは,一定の要件の下で,その費用に充てた金額は,各種所得の金額の計算上,総収入金額に算入しないこととする。

(3) 短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について,適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外するとともに,適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。

(4) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について,次の措置を講じた上,その適用期限を3年延長する。

① 適用対象に,マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。(再掲)

② 適用対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について,次のとおりとする。

  • イ 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)

    ロ 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。

③ 適用対象から,独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。

④ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも,対象とする。(再掲)

(5) 短期譲渡所得の課税の特例について,適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。

(6) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について,次の措置を講ずる。

① 子ども・子育て支援法等の施行に伴い,収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に,地方公共団体等の設置に係る幼保連携型認定こども園及び一定規模以上の小規模保育事業の用に供する施設を加える等の措置を講ずる。

② 独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置等業務に関連して卸電気事業者に代わり資産を買い取る場合における収用等証明書の記載事項の特例を廃止する。

(7) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の適用対象に,地方独立行政法人法施行令の改正に伴い,重要文化財,史跡,名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館又は植物園(博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものに限る。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合を加える。

(8) 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について,次の措置を講ずる。

① 適用対象に,建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が,マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。(再掲)

② 適用対象に,農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づいて,農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。

③ 一定の都市再生推進法人(仮称)が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも,対象とする。(再掲)

(9) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除について,次の措置を講ずる。

① 適用対象に,農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に農用地区域内にある農用地等を譲渡した場合を加える。

② 適用対象となる山林に係る土地の譲渡に係る当該土地を取得した者は,森林経営計画について,森林法施行規則の改正を前提に,改正後の認定基準に従って作成し,認定を受けた者とする。

(10) 特定民間再開発事業の施行地区外転出した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲について,次の措置を講ずる。

① 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)

② 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。

(11) 居住者が,地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない既存住宅を取得した場合において,当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし,かつ,その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは,当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして,住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができることとする。

 

  • (注)  上記の改正は,平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし,自己の居住の用に供する場合について適用する。

(12) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について,譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上,その適用期限を2年延長する。

 

  • (注)  上記の改正は,平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。

(13) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(14) 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(15) 小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に,小笠原諸島への帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。

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