建替え中でも固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例が受けられる

賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、住宅用地に対する課税標準の特例措置により、固定資産税・都市
計画税が軽減されています。1月1日時点で、既存の住宅を取り壊して住宅を新築している土地や建替え予定の土地には、原則としてこの特例は適用されませんが、東京23区内では下記の特例要件①~④すべてに該当する場合に、申告により住宅用地の特例が継続して適用されます。

① 当該年度の前年度に係る賦課期日(1月1日)において住宅用地である。
② 当該年度に係る賦課期日において、住宅の新築工事に着手している。
(または、当該年度に係る賦課期日において住宅の新築について建築主事または指定確認検査機
関に確認申請書を提出しており、かつ、当該年度に係る賦課期日後の3月末日まで
に住宅の新築工事に着手している。)
③ 住宅の建替えが、当該年度の前年度に係る賦課期日における建替え前の住宅の敷
地と同一の敷地において行われている。
(ただし、特例が適用される土地の範囲は建替え前の住宅の敷地を限度とする。)
④ 住宅の建替えが、当該年度の前年度に係る賦課期日における建替え前の住宅(家
屋)の所有者と同一の者により行われている。

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