建物だけを不動産所有法人に移転した場合

Q:私は土地建物を所有し、不動産所得を得ておりましたが、節税対策のために法人を設立して建物のみを不動産所有法人へ移転しようと思います。具体的にはどのような流れになりますか?

A:まず法人を設立します。このときに将来の相続を考え株主や役員を選定します。次に建物だけを法人へ譲渡します。そのときに借地権課税を避けるために「土地の無償返還の届出書」を提出します。その後地代を決定します。

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