改正宅建業法

既存住宅市場の活性化に向けて、取引時に、住宅の傷み具合など状態を調べる建物状況調査(インスペクション)を通じた情報提供の

充実が促進され、宅建業者に対して、1)媒介契約の締結時に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること、2)買主などに対して、

建物状況調査の結果の概要などを重要事項として説明すること、3)売買などの契約の成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付することの

三点が義務付けられることになりました。

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