新型コロナにより収入減となったときに不動産に関する消費税の特例

Q:新型コロナにより収入減となったときに不動産に関する消費税の特例はどのようなものでしょうか?

A:令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間の任意の1か月で事業収入金額が直前期の50%以上減少しているときには、消費税の特例が認められるというものです。

・消費税の課税選択の変更に係る特例 (課税事業者やめる→選択する、課税事業者選択→やめる)(簡易課税選択→やめる、簡易課税やめる→選択)

・消費税納税義務の免除の制限を解除 (調整対象固定資産、高額特例資産、高額特例資産の棚卸資産の調整措置)

上記の特例を受けるためには、特例承認申請書等の提出が条件となります。

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