自分で確定申告をする場合、海外不動産を所有しているときには下記の点に注意します。
・令和3年以後の所得税から海外不動産の減価償却ができなくなります。詳しくは下記になります。
・海外現地における不動産所得について、日本の税法とルールが異なり、日本の計算上赤字でも海外国の計算方法だと黒字で納税となるケースがあります。
・海外国で納税してれば、海外税金について、外国税額控除か外国税額の経費のどちらが有利か検討する必要があります。
・法人を所有している方は、海外中古不動産を法人に譲渡することで減価償却費を計上することができます。
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