海外中古不動産による節税スキームに改正税法

海外中古不動産を購入して、減価償却費を計上して節税するスキームがありましたが、令和2年度改正税法により、簡便法や一定の書類の添付がない見積法により耐用年数を算定したときの減価償却費が計上できなくなりました。

→令和3年以後の所得税から適用されます。過去に取得したものも対象となります。

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