海外中古不動産の減価償却が損益通算できなくなる特例の対処法

Q:今回の確定申告から海外中古不動産の減価償却費の損益通算ができなくなるとのことですが、これを回避する方法はありますか?

A:中古資産の耐用年数について、見積法を採用し、かつ確定申告で必要書類を添付することで、回避することができます。これは下記のイからハのいずれかで使用可能期間を見積もったことが証明される書類のことです。

イ 当該建物の使用可能期間を当該建物が所在している国の法令に基づく耐用年数に相当する年数としている旨を明らかにする書類
ロ 不動産鑑定士又は当該建物の所在している国における不動産鑑定士に相当する資格を有する者の当該建物の使用可能期間を見積もつた旨を証する書類
ハ 当該建物をその者が取得した際の取引の相手方又は仲介をした者の当該建物の使用可能期間を見積もつた旨を証する書類

上記には日本語の翻訳の添付も必要になります。

不動産に関する税金に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

     

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください