消費税増税時の3月決算法人の計算

Q:当社は3月決算ですが、家賃は前払となっており、4月分の家賃の消費税8%となったときに平成26年3月の消費税の計算はどのようになりますか?

A:一旦税込5%の消費税率で計算することになります。その後、請求書などで8%の消費税を支払ったことが明らかな場合には、翌期に税込み5%で仕入対価の返還を受けたものとして処理し、改めて8%で仕入税額控除を受けることや、消費税分を仮払金へ振替えて翌期に仕入税額控除を受けることが認められております。

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