登録免許税の軽減

平成25年度改正大綱より、ご紹介します。法案が通れば下記の税制改正が施行されます。

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(仮称)により創設される特例事業者(仮称)が、同法の施行の日から平成27 年3月31 日までの間に一定の不動産の取得をする場合における当該不動産に係る所有権の保存登記等に対す
る登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
① 所有権の保存登記 1,000 分の 3(本則1,000 分の4)
② 所有権の移転登記 1,000 分の 13(本則1,000 分の20)

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