不動産オーナーのための辻国際税理士事務所
宅建資格を取得した不動産専門税理士が不動産の税金を解決します
admin2013年7月30日平成25年度改正税法
平成25年度改正税法により、直系尊属からの贈与税について税率が緩和されることになりました。
→平成27年1月1日以後の贈与について適用されます。
不動産に関する税金に関するお問い合わせ
お名前 (必須)
メールアドレス (必須)
題名
メッセージ本文
Δ
← Previous post
Next post →
メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です
上に表示された文字を入力してください。
このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。