相続税の税額から控除できるもの

相続税の税額控除として下記のものがあります。これは一旦相続税の金額を確定してから、その税額から差し引くものです。

未成年者控除・・・相続人が未成年者であれば、20歳に達するまでの年数1年につき6万円の控除

障害者控除・・・相続人が障害者であれば、85歳に達するまでの年数1年につき6万円の控除(特別障害者は12万円)

贈与税額控除・・・相続開始前3年以内の贈与については、相続税の対象となりますが、その贈与税の申告のときに支払った贈与税を控除できます。

相次相続控除・・・10年以内に2回以上の相続があり、同じ財産に相続税が2回課税されるときには、前回の相続において課税された相続税額のうち、前回の相続から今回の相続に応じて1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続税額から控除できます。

外国税額控除・・・外国で相続税が課税されたときには、その外国相続税を控除できます。

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