相続財産に係る譲渡所得の課税特例

相続財産に係る譲渡所得の課税特例とは、相続で取得した土地を売却したときに、その土地について支払った相続税を取得費に加算することができるものです。土地の売却による税金を減らすことができます。現行では、相続した「全て」の土地等に対応する相続税相当額が取得費に加算できることになっておりましたが、平成26年度税制改正大綱により売却した土地に対応する相続税額のみ取得費に加算することになりました。(平成27年1月1日以後に開始する相続等により適用されます)

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