相談・紛争事例82

財団法人不動産適正取引推進機構 相談・紛争事例82より引用します。

○ 更新手数料についてのご相談
 8月初旬に管理会社から、借りているアパートの賃貸借契約を更新するかどうかの連絡が
ありました。契約期間は9月30日までとなっています。更新したい旨を伝えると、更新契
約書を送付するので署名・押印して返送するとともに、更新料(賃料の1か月分)と更新手数
料として賃料の1か月分を8月末までに指定の口座に振り込むようにいわれました。更新
料は支払いますが、更新手数料の支払には疑問があるので尋ねたところ、「更新契約書作成
などの事務手数料としていただいています。他のお客様も皆様にお支払いただいています」
との説明でした。納得できませんので、更新手数料についてはお支払できませんと話をし
たところ、「更新手数料を支払わないのであれば、更新手続はできないので更新することは
できません。退去していただくことになります」といいます。更新手数料は支払わなくて
はならないのでしょうか。また、更新手数料を支払わないと更新できずに、退去しなけれ
ばなりませんか。
  更新手続は貸主と借主の間で行えばよいのですが、貸主は、更新手続について管理会社
に業務を委託していることが多くあります。その場合には、貸主から委任を受けた管理会
社が貸主に代わって更新手続を行います。つまり、管理会社が更新手続を行うのは貸主と
管理会社間で締結された管理業務委託契約に基づくものです。そうすると、更新手続に係
る費用は業務を委託した貸主が負担すべきものであり、管理会社に何らの業務も依頼をし
ていない借主には、その費用を負担しなければならない義務はないことになります。
  管理会社は「更新手数料を支払わないのであれば、更新手続はできないので更新するこ
とはできません。退去していただくことになります」といっていますが、管理会社が更新
手続をしなかった(更新契約を締結しなかった)としても、更新できないわけではありま
せん。その場合、借主が更新を希望しているときには「法定更新」されます。法律は、貸
主・借主間で合意更新がされなかったときは、法律上、更新したものとみなすことで借主
を保護しています(借地借家法26条)。また、貸主が賃貸借契約を解約するには「正当な
事由」がない限りすることができないと定め(借地借家法28条)、さらに強く借主を保護
しています。
  したがって、更新手数料を支払わず更新手続がされなかったとしても、賃貸借契約は更
新(法定更新)され、借り続けることができますので心配する必要はありません。
  以上のように、更新に際し特段の業務を管理会社に依頼している場合を除き、借主には
更新手数料等を支払う義務はありませんが、実務においては、更新手続業務を行う管理会
社が借主に更新手数料を請求することは多くあります。相談者のように疑問に思う方もい
るかと思います(同様の相談が年に何回かあります)が、疑問に思いながらも、トラブル
になるのも面倒などとの思いから、支払われていることが多いように思われます。

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