相談・紛争事例90

財団法人不動産適正取引推進機構 メルマガ90より引用します。

○ 媒介手数料と不動産コンサルティング料
媒介業者さんから「売主(又は買主)と不動産コンサルティング契約又は業務委託契約
を締結していれば、仲(媒)介手数料とは別にコンサルティング料又は業務委託料を受領する
ことができると聞きましたが、本当でしょうか。今回の取引では、売買契約金額が600万
円なので仲介手数料は252,000円(消費税込み)が上限になりますが、売主は手数料とし
て40万円支払ってもいいと言っています。」とのご質問がありました。

宅建業者が「媒介業務以外の不動産取引に関連する業務を行う場合」には、媒介業務に
係る報酬とは別に当該業務に係る報酬を受けることができますが、不動産コンサルティン
グ契約・業務委託契約を締結していれば、媒介報酬(仲介手数料)とは別にコンサルティング
料・業務委託料を受領できるわけではありません。あくまでも「媒介業務以外の不動産取
引に関連する業務を行う場合」であることに注意します。コンサルティング・業務委託の
内容が媒介業務の範囲のものであるときには、コンサルティング等の契約を締結していた
としても、コンサルティング料等を別途受領することはできません。
相談者(媒介業者)は、売主が40万円の支払に合意していても252,000円を超える手数料
の支払を受けることはできません。
次の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を参照してください。

●第34条の2関係7 不動産取引に関連する他の業務との関係について
宅地建物取引業者に対しては、媒介業務のみならず、金融機関、司法書士、土壌汚染
調査機関等の不動産取引に関連する他の多くの専門家と協働する中で、消費者の意向を
踏まえながら、不動産取引について全体的な流れを分かりやすく説明し、適切な助言を
行い、総合的に調整する役割が期待されている。また、宅地建物取引業者自らも積極的
に媒介業務以外の不動産取引に関連する業務の提供に努めることが期待されている。
なお、宅地建物取引業者自らが媒介業務以外の関連業務を行う場合には、媒介業務と
の区分を明確化するため、媒介契約とは別に、業務内容、報酬額等を明らかにした書面
により契約を締結すること。
特に、宅地建物取引業者が不動産コンサルティング業務を行う場合には、媒介業務と
の区分を明確化するため、あらかじめ契約内容を十分に説明して依頼者の理解を得た上
で契約を締結し、成果物は書面で交付すること。

●第46条1項関係6 不動産取引に関連する他の業務に係る報酬について
宅地建物取引業者が、「第34条の2関係7」に従って、媒介業務以外の不動産取引に
関連する業務を行う場合には、媒介業務に係る報酬とは別に当該業務に係る報酬を受け
ることができるが、この場合にも、あらかじめ業務内容に応じた料金設定をするなど、
報酬額の明確化を図ること。

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