社員旅行をグループごとに分けたときに非課税になるか

Q:当社は社員数50名の会社です。新型コロナ対策により、社員旅行を1グループ4名程度にして、グループごとに社員旅行することを検討しております。日数や金額の要件を満たしている場合に福利厚生費として非課税になるのでしょうか?

A:社員全員が平等に参加できるようになっているのであれば、非課税として認められると考えます。ただ役員だけ豪華にしたり、参加していない方へ金銭の支給をした場合には給与課税されます。

不動産に関する税金に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください