被相続人名義の海外預金及び海外不動産は日本の相続税の対象資産になるか

Q:私の父(日本国籍、日本在住)が亡くなりましたが、海外預金や海外不動産が多数所有しておりました。この海外のものについては日本の相続税の対象になるのでしょうか?

A:日本の相続税の課税対象資産になります。日本居住者であり、全世界の財産について日本の相続税の課税対象になります。

不動産に関する税金に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください