(譲渡所得の申告期限)
譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行うことになります。
なお、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受けることにより所得税の還付申告となる場合は、2月15日以前でも申告をすることができます。
(資産を譲渡した日とは)
資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
(申告手続)
土地、建物及び株式等の譲渡所得がある人は、確定申告書B、分離課税用である第三表及び計算明細書等を併せて作成して他の所得と一緒に確定申告してください。
上記 国税庁HPから引用
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