預り保証金で契約時に返金不要となっている部分

Q:当社は不動産オーナーです。借主から預り保証金を預りますが、契約書上、契約時に返金不要となっている部分があります。このようなものも「預り保証金」として処理するのでしょうか?

A:契約時に返金不要となっているものは、契約時に収益が確定しているために、収益として計上する必要があります。

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